調剤ベースアップ評価料、誰の給料が上がるのか、8月の報告書に何を書けばいいのか、分かりにくいですよね。押さえるところは「対象者」と「何と比べるか」の2つです。厚労省の告示・通知・疑義解釈にあたって、管理薬剤師が迷いやすいところにしぼって解説します。

対象者は40歳未満の薬剤師と事務職員|管理薬剤師・パートは?
施設基準通知 第109 調剤ベースアップ評価料(区分40)
給料が上がるのは、薬局で働く職員から「外れる人」を除いた全員です。外れる人のほうが決まっているので、そちらから見ると早いです。

根拠対象になる人・外れる人調剤ベースアップ評価料(区分40)|施設基準通知 第109 p.1/疑義解釈その1 問3
当該保険薬局に勤務する職員(事業主、使用者、開設者、管理者、40 歳以上の薬剤師及び業務委託により勤務する者を除く。以下、この区分において「対象職員」という。)がいること。ただし、他の保険薬局又は事業所を主たる勤務先とし、当該保険薬局における調剤業務等に直接従事していない管理的業務に専従する者(本部職員、エリアマネージャー等)は、対象職員に含めない。
(問)…「事業主、使用者、開設者、管理者、40 歳以上の薬剤師及び業務委託により勤務する者を除く」とのことであるが、管理薬剤師は対象となるか。
(答)対象とならない。

パート・アルバイトの職員は?
パートやアルバイトを対象から外す、という定めは施設基準にありません。報告書でも、対象職員の人数は「常勤換算」で書く欄になっています。

根拠パートも外れない調剤ベースアップ評価料(区分40)|中間報告書及び実績報告書の手引き p.9
(10)当該保険薬局に勤務する対象職員の常勤換算数を入力します。

算定の途中で40歳になる薬剤師は?
その月の1日の時点で40歳未満なら、その月は対象です。たとえば4月10日に40歳になる人なら、こうなります。
| 4月10日に40歳になる薬剤師 | 対象か |
|---|---|
| 4月分の給料(4月1日は39歳) | 対象 |
| 5月分の給料(5月1日は40歳) | 対象外 |
本部やエリアの仕事を兼ねている人は?
ふだんは薬局で調剤や請求事務をしていて、本部・エリアの管理も兼ねている人は、対象にできます。ただし、主にその薬局で働いた月だけで、複数の薬局で重ねて数えることはできません。
| エリアマネージャーのAさん | 6月 | 7月 | 8月 |
|---|---|---|---|
| ○○薬局で主に勤務 | 対象 | — | 対象 |
| △△薬局で主に勤務 | — | 対象 | — |
根拠40歳・兼務は月ごとに判定調剤ベースアップ評価料(区分40)|疑義解釈その3 問5/その2 問9
(問)ベースアップ評価料の算定期間中に 40 歳となった医師、歯科医師及び保険薬局に勤務する薬剤師について…
(答)賃金の支払いの対象となった月の初日時点で、40 歳未満であれば対象職員として扱う。
(答)よい。ただし、主として保険薬局の調剤業務等に直接従事した実績のある月のみ当該保険薬局の対象職員として取り扱うことと。なお、1人の本部職員やエリアマネージャー等が複数の保険薬局で調剤業務等に直接従事した場合においては、重複して対象職員として取り扱ってはならない。

派遣・出向の職員は?
| 派遣職員 | 対象にできます。派遣元と相談して、その薬局の職員と同じくらい以上の賃上げをすることが条件です。 |
|---|---|
| 出向してきた職員(給料は出向元が払う) | 出向先の薬局が出向元と話し合って、給料と賃上げの額をつかんでいれば、出向先の実績に入れてかまいません。 |

根拠派遣・出向の扱い調剤ベースアップ評価料(区分40)|疑義解釈その1 問2/その2 問10
(答)以下の要件を満たす医療機関等(訪問看護ステーション、保険薬局)については、派遣職員…に限り対象とすることを可能とする。…
・当該派遣職員について、派遣元と相談・協力した上で、当該保険医療機関に勤務する職員と同程度以上の賃金改善を行う。
(答)出向先の保険薬局が出向元と協議して、当該対象職員の賃金及び賃金改善の額を把握し、出向先における賃金改善の実績に含めてよい。

算定要件と点数は「届け出た薬局で、受付1回4点」
調剤点数表 区分40/いつから・シミュレーション
届出をした保険薬局が、処方箋を受け付けるたびに4点を取れます。令和8年6月から始まり、令和9年6月からは倍の8点になります。

いつから?
令和8年6月からです。6月から算定するには、令和8年5月7日〜6月1日(必着)に届け出る段取りでした。それ以降に届け出た薬局は、受理された時期に応じて算定を始めます。
根拠4点・8点と、届出の時期調剤ベースアップ評価料(区分40)|告示 調剤点数表 p.13〜14/届出スケジュール
40 調剤ベースアップ評価料 4点
注1 …地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。
2 令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。
5月7日(木)から6月1日(月)(必着)までに、地方厚生局(都道府県事務所)へ、様式103を提出
(令和9年6月以降にベースアップ評価料を算定する場合、該当の様式を提出)※ただし、令和8年度から継続して調剤ベースアップ評価料を算定する場合は提出不要

うちの薬局だと、いくら入る?(シミュレーション)
1点は10円なので、月の受付回数から入ってくる額をざっくり出せます。
月の受付 1,500回 × 4点 × 10円
= 月60,000円(8点になると月120,000円)
※受付回数は例です。この額をまるごと対象職員の賃上げに使います(第4章)施設基準(算定要件)は6つ
| 要件 | くわしくは |
|---|---|
| 調剤基本料の届出をしている保険薬局 | — |
| 対象職員がいる | 第1章 |
| 収入を対象職員の基本給などの引上げに使う | 第4章 |
| 労働基準法などを守る | — |
| 賃上げの方法と就業規則を職員に知らせ、聞かれたら書面などで答える | 下の先生の話 |
| 店舗販売業を併設していたら、保険調剤の職員にだけ使う | 第4章 |

根拠施設基準6つ・書面での説明調剤ベースアップ評価料(区分40)|施設基準通知 第109 1(1)〜(6) p.1〜2
当該保険薬局は、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について周知するとともに、就業規則等の内容についても周知すること。また、対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答すること。

中間報告は「3月の給与表」と比べる|書き方・提出先・いつまで
様式104(賃金改善中間報告書)
算定している薬局は、毎年8月に報告書を出します。「上がった」かどうかは、去年の給料とではなく、令和8年3月の給与表で計算した額と比べます。

ベースアップか定期昇給か、迷ったら
いま同じ年齢・同じ役職の人を採用するとしたら、
令和8年3月より高い給料を提示しますか?
その上がった分はベースアップです
その人の昇給は定期昇給(年齢・勤続で上がった分)です
根拠3月の給与表と比べる調剤ベースアップ評価料(区分40)|施設基準通知 第109 1(3) p.1/手引き p.10
また、賃金改善の実績については、当該保険薬局における「原則として、令和8年3月時点の給与体系を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること。
(12)「令和8年度診療報酬改定後の調剤ベースアップ評価料を算定した年度に勤務している対象職員を、令和8年3月時点の給与体系に当てはめた場合の、対象職員の基本給等総額を入力

令和8年8月の中間報告書に書いた期間
令和8年度の中間報告書は、賃上げの期間を「令和8年6月〜7月」として書きました。基本給などの総額は、期間の最初の月(6月)の1か月分で比べます。
令和7年度の賃上げ支援の補助金を受けた薬局へ
国の「賃上げ・物価上昇に対する支援事業」(令和7年度)の補助金で払った部分は、比べる2つの額にも、賃上げの実績にも入れません。この評価料で上げた分だけを比べるためです。
根拠中間報告書の期間と、補助金の扱い調剤ベースアップ評価料(区分40)|手引き p.6・p.9/施設基準通知 第109 1(3) p.1
令和8年6月~令和8年7月と入力
(11)賃金改善実施期間の開始月(6ページで入力した開始月)における、対象職員の基本給等総額を入力します
ただし、…賃金改善の実績には、「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」によって交付される補助金による部分は含めないものとする

いつまで? 提出先は?
| 8月以降に算定を始めた年 | その年度の中間報告書は出さなくてよい(次の年の8月に実績報告書を出す) |
|---|---|
| いつまで | 毎年8月。締切日は管轄の地方厚生(支)局の案内で確認します(関東信越厚生局は令和8年は8月31日でした) |
| 提出先 | 薬局がある都道府県ごとの専用メールアドレス(届出と同じ) |
| 出し方 | 厚労省の報告書専用のExcel様式に入力し、そのまま添付する。PDF・Zip・スプレッドシート、作り直したExcel、新しくパスワードを付けたExcel、OneDriveなどの共有リンクは受け付けてもらえない |
| 書き方・記入例 | 厚労省の「手引き」と解説動画に、入力欄ごとの説明がある |
根拠8月以降に始めた年・受け付けないファイル調剤ベースアップ評価料(区分40)|届出書類の書き方 p.2/手引き p.21
賃金改善状況について、今年度の8月に中間報告を行う(8月以降に算定開始する場合は除く。)旨、また次年度の8月に実績報告を必ず行う旨の誓約について、入力を行います。
【対応不可】
●PDF,Zipファイル,スプレッドシート
●独自に作成・加工したExcelファイル
●新たにパスワードを設定したExcelファイル
●OneDrive等の共有リンク

九州厚生局の管内(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の薬局へ
九州厚生局のページに、県ごとの専用メールアドレスと様式がまとまっています。九州厚生局:ベースアップ評価料の報告書のページ(別タブ)

収入の使いみち|3.2%に届かなくても算定できる
留意事項通知 区分40(2)/施設基準通知 第109 1(3)(6)
入ってきた評価料は、対象職員の基本給か、毎月決まって払う手当を上げるのに使います。それに連動して増える賞与・残業代・社会保険料の会社負担分にも充てられます。

根拠使えるお金の範囲調剤ベースアップ評価料(区分40)|留意事項通知 p.65
当該評価料により得られる収入は、当該算定項目の対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分以外に用いることはできないことに留意すること。

3.2%に届かなくても算定できる
改定では令和8年度・令和9年度にそれぞれ3.2%(事務職員などは5.7%)のベースアップを支援する、という数字が出てきます。これは算定の条件ではなく、届かなくても算定できます。

根拠3.2%に届かなくても算定できる調剤ベースアップ評価料(区分40)|概要【調剤】p.8/疑義解釈その2 問7
薬局の対象職員 令和8年度:+3.2% 令和9年度:+3.2%(事務職員等は+5.7%)
(答)可能。ただし、施設基準に定めるとおり、当該評価料により得られる収入は、全て、対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ…に用いること。

余ったら、翌年度に回せる?
| 状況 | どうするか |
|---|---|
| 収入が賃上げに使った額より多い | 追加でベースアップするのが原則。受付回数の変動などで追加が難しいときに限り、賞与などで配ってよい |
| 翌年度に回す | 原則できない。令和8年6月〜令和9年5月の収入は、令和9年5月までの賃上げに使う |
| 見込みがずれて、やむを得ず残った | その年度の実績報告書を出す8月までの賃上げに充て、その分も含めて報告してよい |
| 給与の年度が4月〜3月の薬局 | 6月〜翌5月の収入を、4月〜翌3月の賃上げに充ててかまわない |

根拠余ったときの扱い調剤ベースアップ評価料(区分40)|施設基準通知 第109 1(3) p.1/疑義解釈その2 問6
ただし、ベア等を実施した保険薬局において、処方箋受付回数の変動等により当該評価料による収入がベア等に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合に限り、賞与等の手当など、ベア等以外の方法による賃金改善を行うことが認められる。…なお、当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない。
また、6月から翌年5月の1年間に算定した当該評価料による収入を、当該年の4月から翌年3月の給与改善に充当することは差し支えない。
(答)…令和8年6月から令和9年5月までに得られた収入については、原則として、令和9年5月までの賃金改善に用いる必要がある。…やむを得ず残余が生じた場合については、該当年度の実績報告書を提出する8月までの対象職員への賃金改善分に充当し、当該充当分を含めて報告することとして差し支えない。

夜勤がある薬局へ
いつも夜間を含む交替制で勤務している職員の夜勤手当は、「毎月決まって払う手当」と同じように扱ってかまいません。夜勤手当を1回5,000円から6,000円に上げたら、その1,000円も賃上げの実績に入ります。
店舗販売業を併設している薬局へ(ドラッグストア併設型など)
保険調剤をする職員の賃上げにだけ使い、売り場(店舗販売業)の職員には使えません。人をきれいに分けられないときは、保険調剤の収入の割合で人数を出します。
全職員 10人 × 保険調剤による収入の割合 60%
= 6人 として考える
※保険調剤による収入には、介護保険や国・自治体などの補助金に関するものも入り、労災保険に関するものは入りません根拠夜勤手当・店舗販売業調剤ベースアップ評価料(区分40)|施設基準通知 第109 1(3)(6) p.1〜2
恒常的に夜間を含む交替制勤務をとっている保険薬局の職員に支払われる夜勤手当については、決まって毎月支払われる手当に準じて基本給等に含めて差し支えない。
店舗販売業を併設している保険薬局においては、当該評価料により得られる収入を保険調剤に従事する職員の賃上げにのみ用いることとし、店舗販売業に従事する職員の賃上げには用いないこと。

届出のしかた|様式103をExcelのままメールで
施設基準通知 第109 2(1)/届出様式の書き方
これから算定を始める薬局は、様式103を作り、薬局がある都道府県の専用メールアドレスへExcelのまま送ります。届出の前の1か月分の給与の支払い実績が必要です。

根拠Excelをメールで・届出前1か月の給与実績調剤ベースアップ評価料(区分40)|届出書類の書き方 p.6/疑義解釈その2 問3
届出は、作成したエクセルファイルを電子メールでお送りください。
※メールアドレスを持っていない等やむを得ない事情がある場合には、書面での提出も可能です。
…調剤ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)については届出前の1月における給与の支払い実績が必要。

届出のあとに気をつけること
| 賃上げを始める月 | 原則、算定を始めた月から。やむを得ない理由があるときだけ、その年度末までに算定開始月までさかのぼって上げれば、始めた月から上げたものとみなされる |
|---|---|
| 8点になる令和9年6月 | 令和8年度から続けて算定するなら、届出し直しは不要 |
| 対象職員が0人になった | すぐに届出の変更を出し、変更を届け出た日の翌月から算定しない |

根拠賃上げの開始月・対象職員が0人になったら調剤ベースアップ評価料(区分40)|疑義解釈その2 問5/その11 問1
(答)原則として算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては継続する必要がある。…ただし、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、同年度末までに算定開始月(又は当該年の4月)まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月(又は当該年の4月)から賃金改善を実施したものとみなすことができる。
(答)この場合、速やかに地方厚生(支)局長に届出の変更を行う必要があり、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算定を行わないこと。

1年の流れと、実績報告書・書類の保管
施設基準通知 第109 2(2)〜(5)
算定期間は6月から翌年5月までの1年で区切ります。毎年8月に、前の年度の「実績報告書」と、その年度の「中間報告書」を出します。

| 報告書 | 何のため? |
|---|---|
| 賃金改善実績報告書 | 前の年度の賃上げの取り組みを評価するため |
| 賃金改善中間報告書 | その年度の取り組みを、薬局がきちんとつかんでおくため |
書類は3年間とっておく
報告書の数字の根拠になる書類などは、算定した年度が終わってから3年間保管します。
同じ給与体系の薬局がいくつもある会社へ
法人やグループで給与体系が同じ複数の薬局は、店舗ごとの「別添1」ではなく、まとめて書ける「別添2」で報告書を作れます。
給料を下げざるを得ない薬局へ
事業を続けるために対象職員の賃金水準を下げたうえで賃上げをするときは、「特別事情届出書(様式94)」を出します。下げた状態が次の年度まで続くなら、次の年度にもう一度出します。
根拠毎年8月の報告書と、書類の保管・特別事情届出書調剤ベースアップ評価料(区分40)|施設基準通知 第109 2(2)〜(5) p.2/届出スケジュール
毎年8月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため、「賃金改善実績報告書」を…作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。また、毎年8月において、算定を行っている年度における賃金改善の取組状況を当該保険薬局において適切に把握するため、「賃金改善中間報告書」を…作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。
事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準(調剤ベースアップ評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には…「特別事情届出書」を、別添2の様式 94 により作成し、届け出ること。
…当該評価料を算定する年度の終了後3年間保管すること。
…同一の給与体系に基づく複数の保険薬局において…別添2の様式 104 の別添1の代わりに、別添2の様式 104 の別添2を用いることとする。
8月中に、令和8年度「賃金改善実績報告書」を提出(令和8年度の実績を報告)

疑義解釈を自分で探すときは

算定している全薬局へ|令和8年8月19日に請求の確認を求める事務連絡
届け出た施設基準と請求の内容が合っていない例が多い、という事務連絡が出ました。令和8年6月・7月診療分は審査支払で特別な対応がとられましたが、8月診療分からは、届出の内容を確かめたうえで請求するよう求められています。受理された届出の控えとレセプトを突き合わせておきましょう。
根拠請求の内容を確かめ直す調剤ベースアップ評価料(区分40)|事務連絡 令和8年8月19日
令和8年8月診療分以降の診療報酬請求に当たっては、上記事務連絡を参考としつつ、各保険医療機関等において施設基準の届出内容を改めて確認の上、適切な請求を行うよう…

よくある間違い5つ
報告書で数字が合わなくなる前に

最後に3行でおさらい
1対象は40歳未満の薬剤師と事務職員
管理薬剤師は外れ、パートは外れません。→ 第1章へ
収入は全部、基本給・毎月の手当の引上げに
3.2%に届かなくても算定でき、貯めておくことはできません。→ 第4章へ
毎年8月の報告書は「3月の給与表」と比べる
定期昇給は実績に入りません。→ 第3章へ
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免責事項
- 本記事は情報提供を目的としたもので、個別の届出・算定・報告の可否を保証するものではありません。実際の運用にあたっては、必ず管轄の地方厚生(支)局にご確認ください。
- 本記事は告示・通知・疑義解釈にもとづいて書いていますが、制度は改正・訂正されることがあります。判断の基準は、常に最新の告示・通知です。
参考・出典(すべて別タブで開きます)
厚生労働省が公開している令和8年度改定の告示・通知・疑義解釈と、保険薬局向けの届出・報告書の資料にもとづいて書いています。原文は下記のページからすべて確認できます。
- 令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について(厚生労働省)
※調剤ベースアップ評価料の告示・通知・様式・手引き・疑義解釈は、このページの調剤ベースアップ評価料の項にまとまっています。 - ベースアップ評価料の報告書について(九州厚生局)
※報告書の締切日・提出先は、管轄の地方厚生(支)局ごとに案内されています。
本記事に引用した告示・通知・事務連絡の原文は、厚生労働省ホームページによります。
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