【薬局向け】調剤ベースアップ評価料とは?届出・対象職員・中間報告を解説

薬剤師が執筆

調剤ベースアップ評価料、誰の給料が上がるのか、8月の報告書に何を書けばいいのか、分かりにくいですよね。押さえるところは「対象者」と「何と比べるか」の2つです。厚労省の告示・通知・疑義解釈にあたって、管理薬剤師が迷いやすいところにしぼって解説します。

ふく朗先生
ふく朗先生新しい点数って、要件を読むだけで疲れちゃうよね。結論からいうと、入ってきたお金は40歳未満の薬剤師と事務職員の基本給アップに全部使って、毎年8月に報告する点数なんだ。気になるところをタップしてね。
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対象者は40歳未満の薬剤師と事務職員|管理薬剤師・パートは?

施設基準通知 第109 調剤ベースアップ評価料(区分40)

給料が上がるのは、薬局で働く職員から「外れる人」を除いた全員です。外れる人のほうが決まっているので、そちらから見ると早いです。

対象になるのは40歳未満の薬剤師と事務職員。管理薬剤師や40歳以上の薬剤師は外れる 対象になる 40歳未満の薬剤師 事務職員 パートも外れない 派遣は条件つき 対象外 管理薬剤師 40歳以上の薬剤師 開設者・事業主 業務委託の人 本部・エリア専従
「本部・エリア専従」は、ほかの薬局や本部が主な勤務先で、その薬局の調剤に直接かかわっていない人のこと
ふく朗先生
ふく朗先生届出も報告書も作るのは管理薬剤師なのに、管理薬剤師自身は対象外なんだ。ここは疑義解釈でもはっきり「対象とならない」と書かれているよ。
根拠対象になる人・外れる人調剤ベースアップ評価料(区分40)|施設基準通知 第109 p.1/疑義解釈その1 問3
当該保険薬局に勤務する職員(事業主、使用者、開設者、管理者、40 歳以上の薬剤師及び業務委託により勤務する者を除く。以下、この区分において「対象職員」という。)がいること。ただし、他の保険薬局又は事業所を主たる勤務先とし、当該保険薬局における調剤業務等に直接従事していない管理的業務に専従する者(本部職員、エリアマネージャー等)は、対象職員に含めない。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(調剤抜粋)(令和8年3月5日保医発0305第8号、0402訂正後) 第109 調剤ベースアップ評価料(区分40) 1(2) p.1
検索語:業務委託により勤務する者
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(問)…「事業主、使用者、開設者、管理者、40 歳以上の薬剤師及び業務委託により勤務する者を除く」とのことであるが、管理薬剤師は対象となるか。
(答)対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)(抜粋)(令和8年3月23日事務連絡) 看ベ-2 問3【調剤ベースアップ評価料】(区分40)
検索語:管理薬剤師
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ふく朗先生
ふく朗先生通知は「外れる人」を並べる書き方で、管理者や本部・エリア専従の人が入っているんだ。疑義解釈で管理薬剤師は管理者にあたるので対象外、と念押しされているよ。

パート・アルバイトの職員は?

パートやアルバイトを対象から外す、という定めは施設基準にありません。報告書でも、対象職員の人数は「常勤換算」で書く欄になっています。

ふく朗先生
ふく朗先生外れる人の一覧に「パート」は入っていないから、40歳未満の薬剤師や事務職員なら、パートでも対象として扱えるよ。人数は働いた時間で常勤に換算して数えるんだ。
根拠パートも外れない調剤ベースアップ評価料(区分40)|中間報告書及び実績報告書の手引き p.9
(10)当該保険薬局に勤務する対象職員の常勤換算数を入力します。

調剤ベースアップ評価料 中間報告書及び実績報告書の手引き(令和8年7月版) p.9 調剤ベースアップ評価料(区分40)
検索語:常勤換算数
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ふく朗先生
ふく朗先生施設基準の「外れる人」にパートは入っていなくて、報告書も常勤換算で人数を書く作りなんだ。令和8年9月25日の疑義解釈その13までに、パートを外すという定めは示されていないよ。

算定の途中で40歳になる薬剤師は?

その月の1日の時点で40歳未満なら、その月は対象です。たとえば4月10日に40歳になる人なら、こうなります。

4月10日に40歳になる薬剤師対象か
4月分の給料(4月1日は39歳)対象
5月分の給料(5月1日は40歳)対象外

本部やエリアの仕事を兼ねている人は?

ふだんは薬局で調剤や請求事務をしていて、本部・エリアの管理も兼ねている人は、対象にできます。ただし、主にその薬局で働いた月だけで、複数の薬局で重ねて数えることはできません。

エリアマネージャーのAさん6月7月8月
○○薬局で主に勤務対象—対象
△△薬局で主に勤務—対象—
根拠40歳・兼務は月ごとに判定調剤ベースアップ評価料(区分40)|疑義解釈その3 問5/その2 問9
(問)ベースアップ評価料の算定期間中に 40 歳となった医師、歯科医師及び保険薬局に勤務する薬剤師について…
(答)賃金の支払いの対象となった月の初日時点で、40 歳未満であれば対象職員として扱う。

疑義解釈資料の送付について(その3)(抜粋)(令和8年4月20日事務連絡) 看ベ-2 問5【ベースアップ評価料】医師・歯科医師と一緒に書かれた設問(調剤ベースアップ評価料(区分40)にも関係)
検索語:月の初日時点
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(答)よい。ただし、主として保険薬局の調剤業務等に直接従事した実績のある月のみ当該保険薬局の対象職員として取り扱うことと。なお、1人の本部職員やエリアマネージャー等が複数の保険薬局で調剤業務等に直接従事した場合においては、重複して対象職員として取り扱ってはならない。

疑義解釈資料の送付について(その2)(抜粋)(令和8年4月1日事務連絡) 看ベ-4 問9【調剤ベースアップ評価料】(区分40)※「取り扱うことと。」は原文のまま
検索語:エリアマネージャー
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ふく朗先生
ふく朗先生40歳は「その月の1日の年齢」、兼務の人は「その月に主にどこで働いたか」で決まるよ。どちらも月単位で判定する、と覚えておけば迷わないね。

派遣・出向の職員は?

派遣職員対象にできます。派遣元と相談して、その薬局の職員と同じくらい以上の賃上げをすることが条件です。
出向してきた職員(給料は出向元が払う)出向先の薬局が出向元と話し合って、給料と賃上げの額をつかんでいれば、出向先の実績に入れてかまいません。
ふく朗先生
ふく朗先生40歳の数え方と派遣の扱いは、病院・診療所向けの話と一緒にまとめて書かれた疑義解釈が根拠なんだ。「保険薬局」「薬剤師」と書いてある部分だけを読んでね。
根拠派遣・出向の扱い調剤ベースアップ評価料(区分40)|疑義解釈その1 問2/その2 問10
(答)以下の要件を満たす医療機関等(訪問看護ステーション、保険薬局)については、派遣職員…に限り対象とすることを可能とする。…
・当該派遣職員について、派遣元と相談・協力した上で、当該保険医療機関に勤務する職員と同程度以上の賃金改善を行う。

疑義解釈資料の送付について(その1)(抜粋)(令和8年3月23日事務連絡) 看ベ-1 問2【ベースアップ評価料】医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局をまとめた設問(調剤ベースアップ評価料(区分40)にも関係)
検索語:派遣職員
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(答)出向先の保険薬局が出向元と協議して、当該対象職員の賃金及び賃金改善の額を把握し、出向先における賃金改善の実績に含めてよい。

疑義解釈資料の送付について(その2)(抜粋)(令和8年4月1日事務連絡) 看ベ-4 問10【調剤ベースアップ評価料】(区分40)
検索語:出向
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ふく朗先生
ふく朗先生派遣は「保険薬局」も含む書き方で、派遣元と相談して同じくらい以上に上げれば対象にできるよ。出向は、出向先が給料と賃上げの額をつかんでいれば、出向先の実績に入れられるんだ。
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算定要件と点数は「届け出た薬局で、受付1回4点」

調剤点数表 区分40/いつから・シミュレーション

届出をした保険薬局が、処方箋を受け付けるたびに4点を取れます。令和8年6月から始まり、令和9年6月からは倍の8点になります。

令和8年6月から4点、令和9年6月から8点 令和8年6月から 4点 令和9年6月から 8点 処方箋の受付1回につき
ふく朗先生
ふく朗先生8点になっても、改めて届出をし直す必要はないよ。届け出ていない薬局は1点も取れないので、まずは届出が出ているかを確かめてね。

いつから?

令和8年6月からです。6月から算定するには、令和8年5月7日〜6月1日(必着)に届け出る段取りでした。それ以降に届け出た薬局は、受理された時期に応じて算定を始めます。

根拠4点・8点と、届出の時期調剤ベースアップ評価料(区分40)|告示 調剤点数表 p.13〜14/届出スケジュール
40 調剤ベースアップ評価料 4点
注1 …地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。
 2 令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(別表第三 調剤報酬点数表)(令和8年厚生労働省告示第69号) 第5節 その他 調剤ベースアップ評価料(区分40) PDFのp.13〜14(ページ番号の印字なし)
検索語:調剤ベースアップ評価料
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5月7日(木)から6月1日(月)(必着)までに、地方厚生局(都道府県事務所)へ、様式103を提出
(令和9年6月以降にベースアップ評価料を算定する場合、該当の様式を提出)※ただし、令和8年度から継続して調剤ベースアップ評価料を算定する場合は提出不要

令和8年6月以降に初めてベースアップ評価料の算定を始める保険薬局(届出スケジュール)(厚生労働省、2026年4月23日更新) 調剤ベースアップ評価料(区分40)
検索語:提出不要
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ふく朗先生
ふく朗先生告示の「100分の200」は、4点の2倍で8点という意味だよ。令和8年度から続けて取っている薬局は、8点になるときの届出はいらないんだ。

うちの薬局だと、いくら入る?(シミュレーション)

1点は10円なので、月の受付回数から入ってくる額をざっくり出せます。

月の受付 1,500回 × 4点 × 10円

= 月60,000円(8点になると月120,000円)

※受付回数は例です。この額をまるごと対象職員の賃上げに使います(第4章)

施設基準(算定要件)は6つ

要件くわしくは
調剤基本料の届出をしている保険薬局—
対象職員がいる第1章
収入を対象職員の基本給などの引上げに使う第4章
労働基準法などを守る—
賃上げの方法と就業規則を職員に知らせ、聞かれたら書面などで答える下の先生の話
店舗販売業を併設していたら、保険調剤の職員にだけ使う第4章
ふく朗先生
ふく朗先生見落としやすいのが、職員に知らせる要件。スタッフに「私の給料はいくら上がったんですか」と聞かれたら、その人の賃上げの中身を書面などで説明できるようにしておこう。
根拠施設基準6つ・書面での説明調剤ベースアップ評価料(区分40)|施設基準通知 第109 1(1)〜(6) p.1〜2
当該保険薬局は、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について周知するとともに、就業規則等の内容についても周知すること。また、対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答すること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(調剤抜粋)(令和8年3月5日保医発0305第8号、0402訂正後) 第109 調剤ベースアップ評価料(区分40) 1(5) p.1(施設基準は1(1)〜(6)の6項目)
検索語:書面を用いて説明
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ふく朗先生
ふく朗先生施設基準は6項目で、そのうち1つが職員への周知なんだ。聞かれたら、その人の賃上げの中身を書面などで説明するところまでが要件だよ。
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中間報告は「3月の給与表」と比べる|書き方・提出先・いつまで

様式104(賃金改善中間報告書)

算定している薬局は、毎年8月に報告書を出します。「上がった」かどうかは、去年の給料とではなく、令和8年3月の給与表で計算した額と比べます。

3月の給与表で計算した額と、実際に払った額の差が賃上げの実績。定期昇給は両方に入るので差に残らない この差が実績 ベースアップ 定期昇給 定期昇給 基本給 基本給 3月の給与表で 計算した額 実際に 払った額
「3月の給与表で計算した額」は、今の職員が令和8年3月の給与表のままだったら払っていた額
ふく朗先生
ふく朗先生比べるのは「去年より給料が増えたか」じゃないんだ。定期昇給は両方に同じだけ入るから、差には残らないよ。報告書でいちばん手間なのはここだね。

ベースアップか定期昇給か、迷ったら

いま同じ年齢・同じ役職の人を採用するとしたら、
令和8年3月より高い給料を提示しますか?

YES

その上がった分はベースアップです

NO

その人の昇給は定期昇給(年齢・勤続で上がった分)です

根拠3月の給与表と比べる調剤ベースアップ評価料(区分40)|施設基準通知 第109 1(3) p.1/手引き p.10
また、賃金改善の実績については、当該保険薬局における「原則として、令和8年3月時点の給与体系を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(調剤抜粋)(令和8年3月5日保医発0305第8号、0402訂正後) 第109 調剤ベースアップ評価料(区分40) 1(3) p.1
検索語:令和8年3月時点の給与体系
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(12)「令和8年度診療報酬改定後の調剤ベースアップ評価料を算定した年度に勤務している対象職員を、令和8年3月時点の給与体系に当てはめた場合の、対象職員の基本給等総額を入力

調剤ベースアップ評価料 中間報告書及び実績報告書の手引き(令和8年7月版) p.10 調剤ベースアップ評価料(区分40)
検索語:給与体系に当てはめた
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ふく朗先生
ふく朗先生今の職員を令和8年3月の給与表に当てはめた額と、実際の額の差で判断する、という意味だよ。比べる相手は「去年の自分」ではなく「3月の給与表」なんだ。

令和8年8月の中間報告書に書いた期間

令和8年度の中間報告書は、賃上げの期間を「令和8年6月〜7月」として書きました。基本給などの総額は、期間の最初の月(6月)の1か月分で比べます。

令和7年度の賃上げ支援の補助金を受けた薬局へ

国の「賃上げ・物価上昇に対する支援事業」(令和7年度)の補助金で払った部分は、比べる2つの額にも、賃上げの実績にも入れません。この評価料で上げた分だけを比べるためです。

根拠中間報告書の期間と、補助金の扱い調剤ベースアップ評価料(区分40)|手引き p.6・p.9/施設基準通知 第109 1(3) p.1
令和8年6月~令和8年7月と入力
(11)賃金改善実施期間の開始月(6ページで入力した開始月)における、対象職員の基本給等総額を入力します

調剤ベースアップ評価料 中間報告書及び実績報告書の手引き(令和8年7月版) p.6・p.9 調剤ベースアップ評価料(区分40)
検索語:開始月
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ただし、…賃金改善の実績には、「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」によって交付される補助金による部分は含めないものとする

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(調剤抜粋)(令和8年3月5日保医発0305第8号、0402訂正後) 第109 調剤ベースアップ評価料(区分40) 1(3) p.1
検索語:支援事業
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ふく朗先生
ふく朗先生令和8年度の中間報告は6〜7月の分で、総額は最初の月(6月)で比べるよ。補助金で払った分は、比べる額にも実績にも入れないんだ。

いつまで? 提出先は?

8月以降に算定を始めた年その年度の中間報告書は出さなくてよい(次の年の8月に実績報告書を出す)
いつまで毎年8月。締切日は管轄の地方厚生(支)局の案内で確認します(関東信越厚生局は令和8年は8月31日でした)
提出先薬局がある都道府県ごとの専用メールアドレス(届出と同じ)
出し方厚労省の報告書専用のExcel様式に入力し、そのまま添付する。PDF・Zip・スプレッドシート、作り直したExcel、新しくパスワードを付けたExcel、OneDriveなどの共有リンクは受け付けてもらえない
書き方・記入例厚労省の「手引き」と解説動画に、入力欄ごとの説明がある
根拠8月以降に始めた年・受け付けないファイル調剤ベースアップ評価料(区分40)|届出書類の書き方 p.2/手引き p.21
賃金改善状況について、今年度の8月に中間報告を行う(8月以降に算定開始する場合は除く。)旨、また次年度の8月に実績報告を必ず行う旨の誓約について、入力を行います。

調剤ベースアップ評価料の届出書類の書き方(2026年4月版) p.2「はじめに」調剤ベースアップ評価料(区分40)
検索語:8月以降に算定開始
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【対応不可】
●PDF,Zipファイル,スプレッドシート
●独自に作成・加工したExcelファイル
●新たにパスワードを設定したExcelファイル
●OneDrive等の共有リンク

調剤ベースアップ評価料 中間報告書及び実績報告書の手引き(令和8年7月版) p.21「報告書の提出の注意点」調剤ベースアップ評価料(区分40)
検索語:対応不可
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ふく朗先生
ふく朗先生8月以降に算定を始めた年は、その年の中間報告はなしで、次の年の8月に実績報告をするよ。報告書は厚労省のExcel様式のまま出すのが決まりなんだ。

九州厚生局の管内(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の薬局へ

九州厚生局のページに、県ごとの専用メールアドレスと様式がまとまっています。九州厚生局:ベースアップ評価料の報告書のページ(別タブ)

ふく朗先生
ふく朗先生いちばん時間を食うのは、令和8年3月の給与表を探し出すところ。印刷して報告書のファイルに綴じておくと、毎年の報告がぐっと楽になるよ。
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収入の使いみち|3.2%に届かなくても算定できる

留意事項通知 区分40(2)/施設基準通知 第109 1(3)(6)

入ってきた評価料は、対象職員の基本給か、毎月決まって払う手当を上げるのに使います。それに連動して増える賞与・残業代・社会保険料の会社負担分にも充てられます。

収入は基本給と毎月の手当の引上げと、それに連動して増える分に使う。貯金や設備には使えない 評価料の収入 基本給・毎月の手当を上げる 連動して増える賞与・残業代・保険料 貯金や設備投資には使えない
ふく朗先生
ふく朗先生要件は「何%上げなさい」じゃなくて、入ってきた分を残さず配ることなんだ。賞与や残業代を別に上乗せする義務がある、という意味ではないよ。
根拠使えるお金の範囲調剤ベースアップ評価料(区分40)|留意事項通知 p.65
当該評価料により得られる収入は、当該算定項目の対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分以外に用いることはできないことに留意すること。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(調剤点数表抜粋)(令和8年3月5日保医発0305第6号、0619訂正後) 別添3 区分40 調剤ベースアップ評価料(区分40)(2) p.65
検索語:増加分以外に用いる
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ふく朗先生
ふく朗先生使えるのは「基本給・毎月の手当の引上げ」と「それで増える分」だけ、と書いてあるよ。目標の%に届くかより、全部を賃上げに回したかが問われるんだ。

3.2%に届かなくても算定できる

改定では令和8年度・令和9年度にそれぞれ3.2%(事務職員などは5.7%)のベースアップを支援する、という数字が出てきます。これは算定の条件ではなく、届かなくても算定できます。

ふく朗先生
ふく朗先生この答えは、病院・薬局・訪問看護の全部に共通のQ&Aに書かれているよ。「3.2%も上げられないから届出をやめる」必要はないんだ。
根拠3.2%に届かなくても算定できる調剤ベースアップ評価料(区分40)|概要【調剤】p.8/疑義解釈その2 問7
薬局の対象職員 令和8年度:+3.2% 令和9年度:+3.2%(事務職員等は+5.7%)

令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(令和8年7月1日版) p.8「賃上げ・物価対応に係る全体像」調剤ベースアップ評価料(区分40)
検索語:薬局の対象職員
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(答)可能。ただし、施設基準に定めるとおり、当該評価料により得られる収入は、全て、対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ…に用いること。

疑義解釈資料の送付について(その2)(抜粋)(令和8年4月1日事務連絡) 看ベ-3 問7【ベースアップ評価料】分野を限定しない設問(調剤ベースアップ評価料(区分40)にも関係)
検索語:3.2%
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ふく朗先生
ふく朗先生3.2%は国が支援する目標の数字で、薬局向けの資料にも載っているよ。届かなくても算定はできて、条件は収入を全部賃上げに使うことなんだ。

余ったら、翌年度に回せる?

状況どうするか
収入が賃上げに使った額より多い追加でベースアップするのが原則。受付回数の変動などで追加が難しいときに限り、賞与などで配ってよい
翌年度に回す原則できない。令和8年6月〜令和9年5月の収入は、令和9年5月までの賃上げに使う
見込みがずれて、やむを得ず残ったその年度の実績報告書を出す8月までの賃上げに充て、その分も含めて報告してよい
給与の年度が4月〜3月の薬局6月〜翌5月の収入を、4月〜翌3月の賃上げに充ててかまわない
ふく朗先生
ふく朗先生お金の出口は「追加で上げる」か「賞与などで配る」で、貯めておく選択肢はないんだ。あと、上げた分だけ別の手当を削る、というのも認められていないよ。
根拠余ったときの扱い調剤ベースアップ評価料(区分40)|施設基準通知 第109 1(3) p.1/疑義解釈その2 問6
ただし、ベア等を実施した保険薬局において、処方箋受付回数の変動等により当該評価料による収入がベア等に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合に限り、賞与等の手当など、ベア等以外の方法による賃金改善を行うことが認められる。…なお、当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない。
また、6月から翌年5月の1年間に算定した当該評価料による収入を、当該年の4月から翌年3月の給与改善に充当することは差し支えない。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(調剤抜粋)(令和8年3月5日保医発0305第8号、0402訂正後) 第109 調剤ベースアップ評価料(区分40) 1(3) p.1
※原文の「ベア等」は、基本給か毎月決まって払う手当の引上げのこと
検索語:追加でベア等
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(答)…令和8年6月から令和9年5月までに得られた収入については、原則として、令和9年5月までの賃金改善に用いる必要がある。…やむを得ず残余が生じた場合については、該当年度の実績報告書を提出する8月までの対象職員への賃金改善分に充当し、当該充当分を含めて報告することとして差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)(抜粋)(令和8年4月1日事務連絡) 看ベ-3 問6【ベースアップ評価料】分野を限定しない設問(調剤ベースアップ評価料(区分40)にも関係)
検索語:繰り越
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ふく朗先生
ふく朗先生余りそうなら、まず追加のベースアップ、難しいときだけ賞与などで配る、という順番だよ。翌年度への繰り越しは原則できないんだ。

夜勤がある薬局へ

いつも夜間を含む交替制で勤務している職員の夜勤手当は、「毎月決まって払う手当」と同じように扱ってかまいません。夜勤手当を1回5,000円から6,000円に上げたら、その1,000円も賃上げの実績に入ります。

店舗販売業を併設している薬局へ(ドラッグストア併設型など)

保険調剤をする職員の賃上げにだけ使い、売り場(店舗販売業)の職員には使えません。人をきれいに分けられないときは、保険調剤の収入の割合で人数を出します。

全職員 10人 × 保険調剤による収入の割合 60%

= 6人 として考える

※保険調剤による収入には、介護保険や国・自治体などの補助金に関するものも入り、労災保険に関するものは入りません
根拠夜勤手当・店舗販売業調剤ベースアップ評価料(区分40)|施設基準通知 第109 1(3)(6) p.1〜2
恒常的に夜間を含む交替制勤務をとっている保険薬局の職員に支払われる夜勤手当については、決まって毎月支払われる手当に準じて基本給等に含めて差し支えない。
店舗販売業を併設している保険薬局においては、当該評価料により得られる収入を保険調剤に従事する職員の賃上げにのみ用いることとし、店舗販売業に従事する職員の賃上げには用いないこと。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(調剤抜粋)(令和8年3月5日保医発0305第8号、0402訂正後) 第109 調剤ベースアップ評価料(区分40) 1(3)(6) p.1〜2
検索語:夜勤手当 店舗販売業
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ふく朗先生
ふく朗先生いつも夜勤がある薬局は、夜勤手当を上げた分も実績に入れられるよ。売り場(店舗販売業)の職員の賃上げには使えないから、分けられないときは収入の割合で人数を出すんだ。
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届出のしかた|様式103をExcelのままメールで

施設基準通知 第109 2(1)/届出様式の書き方

これから算定を始める薬局は、様式103を作り、薬局がある都道府県の専用メールアドレスへExcelのまま送ります。届出の前の1か月分の給与の支払い実績が必要です。

様式103は厚労省のExcel様式のまま、県ごとの専用メールに添付して送る 1 Excelの 様式103 2 県ごとの 専用メールへ 3 受理されたら 算定開始 厚労省のExcel様式をそのまま メールに添付して送る
ふく朗先生
ふく朗先生ここ大事届出は、厚労省のExcel様式に入力して、そのままメールに添付して送るんだ。メール本文には、署名などで薬局名と連絡先も書いておこう。メールアドレスがないなど、やむを得ないときは書面でも出せるよ。
根拠Excelをメールで・届出前1か月の給与実績調剤ベースアップ評価料(区分40)|届出書類の書き方 p.6/疑義解釈その2 問3
届出は、作成したエクセルファイルを電子メールでお送りください。
※メールアドレスを持っていない等やむを得ない事情がある場合には、書面での提出も可能です。

調剤ベースアップ評価料の届出書類の書き方(2026年4月版) p.6「様式の送付方法」調剤ベースアップ評価料(区分40)
検索語:電子メール
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…調剤ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)については届出前の1月における給与の支払い実績が必要。

疑義解釈資料の送付について(その2)(抜粋)(令和8年4月1日事務連絡) 看ベ-2 問3(調剤ベースアップ評価料(区分40)を名指しした設問)
検索語:届出前の1月
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ふく朗先生
ふく朗先生届出はExcelをメールで送るのが基本で、メールがないときだけ書面でもいいんだ。届出の前の1か月分の給与の支払い実績が必要、と調剤ベースアップ評価料を名指しで書いてあるよ。

届出のあとに気をつけること

賃上げを始める月原則、算定を始めた月から。やむを得ない理由があるときだけ、その年度末までに算定開始月までさかのぼって上げれば、始めた月から上げたものとみなされる
8点になる令和9年6月令和8年度から続けて算定するなら、届出し直しは不要
対象職員が0人になったすぐに届出の変更を出し、変更を届け出た日の翌月から算定しない
ふく朗先生
ふく朗先生たとえば対象の若手薬剤師が辞めて、管理薬剤師と40歳以上の薬剤師だけになったら、対象職員は0人。その場合は変更の届出を出して、算定を止めるんだ。賃上げの開始月と0人の扱いは、全分野共通のQ&Aに書かれているよ。
根拠賃上げの開始月・対象職員が0人になったら調剤ベースアップ評価料(区分40)|疑義解釈その2 問5/その11 問1
(答)原則として算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては継続する必要がある。…ただし、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、同年度末までに算定開始月(又は当該年の4月)まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月(又は当該年の4月)から賃金改善を実施したものとみなすことができる。

疑義解釈資料の送付について(その2)(抜粋)(令和8年4月1日事務連絡) 看ベ-3 問5【ベースアップ評価料】全分野共通(調剤ベースアップ評価料(区分40)にも関係)
検索語:遡及
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(答)この場合、速やかに地方厚生(支)局長に届出の変更を行う必要があり、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算定を行わないこと。

疑義解釈資料の送付について(その11)(抜粋)(令和8年7月31日事務連絡) 看ベ-1 問1【ベースアップ評価料】全分野共通(調剤ベースアップ評価料(区分40)にも関係)
検索語:0人
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ふく朗先生
ふく朗先生賃上げは算定を始めた月からが原則で、さかのぼりはやむを得ないときだけだよ。対象職員がいなくなったら、届け出た日の翌月から算定しないんだ。
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6

1年の流れと、実績報告書・書類の保管

施設基準通知 第109 2(2)〜(5)

算定期間は6月から翌年5月までの1年で区切ります。毎年8月に、前の年度の「実績報告書」と、その年度の「中間報告書」を出します。

令和8年8月は中間報告書だけ、令和9年8月からは実績報告書と中間報告書の2つを出す 令和8年6月 算定開始(4点) 令和8年8月 中間報告書(6・7月分) 令和9年5月 1年目の区切り 令和9年6月 8点に上がる(届出不要) 令和9年8月 実績報告書と中間報告書
ふく朗先生
ふく朗先生令和8年8月に出したのは中間報告書だけ。実績報告書が加わるのは令和9年8月からで、そこから毎年8月に2つ出すことになるよ。
報告書何のため?
賃金改善実績報告書前の年度の賃上げの取り組みを評価するため
賃金改善中間報告書その年度の取り組みを、薬局がきちんとつかんでおくため

書類は3年間とっておく

報告書の数字の根拠になる書類などは、算定した年度が終わってから3年間保管します。

同じ給与体系の薬局がいくつもある会社へ

法人やグループで給与体系が同じ複数の薬局は、店舗ごとの「別添1」ではなく、まとめて書ける「別添2」で報告書を作れます。

給料を下げざるを得ない薬局へ

事業を続けるために対象職員の賃金水準を下げたうえで賃上げをするときは、「特別事情届出書(様式94)」を出します。下げた状態が次の年度まで続くなら、次の年度にもう一度出します。

根拠毎年8月の報告書と、書類の保管・特別事情届出書調剤ベースアップ評価料(区分40)|施設基準通知 第109 2(2)〜(5) p.2/届出スケジュール
毎年8月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため、「賃金改善実績報告書」を…作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。また、毎年8月において、算定を行っている年度における賃金改善の取組状況を当該保険薬局において適切に把握するため、「賃金改善中間報告書」を…作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。
事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準(調剤ベースアップ評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には…「特別事情届出書」を、別添2の様式 94 により作成し、届け出ること。
…当該評価料を算定する年度の終了後3年間保管すること。
…同一の給与体系に基づく複数の保険薬局において…別添2の様式 104 の別添1の代わりに、別添2の様式 104 の別添2を用いることとする。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(調剤抜粋)(令和8年3月5日保医発0305第8号、0402訂正後) 第109 調剤ベースアップ評価料(区分40) 2(2)〜(5) p.2
検索語:終了後3年間 特別事情届出書
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8月中に、令和8年度「賃金改善実績報告書」を提出(令和8年度の実績を報告)

令和8年6月以降に初めてベースアップ評価料の算定を始める保険薬局(届出スケジュール)(厚生労働省、2026年4月23日更新) 令和9年8月の欄 調剤ベースアップ評価料(区分40)
検索語:賃金改善実績報告書
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ふく朗先生
ふく朗先生8月の報告書、3年間の保管、給料を下げるときの届出まで、全部が施設基準の届出の項目に入っているよ。令和8年度の実績報告書は令和9年8月に出すんだ。

疑義解釈を自分で探すときは

ふく朗先生
ふく朗先生ここ大事厚労省がまとめた疑義解釈の抜粋PDFは、見出しが「看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係」で、病院・診療所向けの問とまとめて載っているんだ。薬局に当てはまるのは【調剤ベースアップ評価料】の見出しの問と、保険薬局も含む書き方の問だけ。「保険医療機関」とだけ書かれた問は、薬局の根拠にしないでね。

算定している全薬局へ|令和8年8月19日に請求の確認を求める事務連絡

届け出た施設基準と請求の内容が合っていない例が多い、という事務連絡が出ました。令和8年6月・7月診療分は審査支払で特別な対応がとられましたが、8月診療分からは、届出の内容を確かめたうえで請求するよう求められています。受理された届出の控えとレセプトを突き合わせておきましょう。

根拠請求の内容を確かめ直す調剤ベースアップ評価料(区分40)|事務連絡 令和8年8月19日
令和8年8月診療分以降の診療報酬請求に当たっては、上記事務連絡を参考としつつ、各保険医療機関等において施設基準の届出内容を改めて確認の上、適切な請求を行うよう…

ベースアップ評価料等に係る診療報酬請求について(令和8年8月19日事務連絡) 1枚目 調剤ベースアップ評価料(区分40)も対象として名指し
検索語:改めて確認
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ふく朗先生
ふく朗先生6月・7月診療分は特別な対応がとられたけど、8月診療分からは、届出の内容を確かめたうえで請求するよう求められているよ。
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7

よくある間違い5つ

報告書で数字が合わなくなる前に

よくある間違い 1

✕

毎年の定期昇給も、ベースアップの実績に数えられる

○

実際は令和8年3月の給与表で計算した額と比べるので、定期昇給は差に残りません(→ 第3章)

よくある間違い 2

✕

管理薬剤師の給料も、この評価料で上がる

○

実際は管理薬剤師は対象外です(→ 第1章)

よくある間違い 3

✕

パートの職員は対象にできない

○

実際はパートを外す定めはありません。40歳未満の薬剤師や事務職員なら対象にでき、人数は常勤換算で数えます(→ 第1章)

よくある間違い 4

✕

3.2%上げられないなら、算定できない

○

実際は届かなくても算定できます。収入を全部賃上げに使うことが条件です(→ 第4章)

よくある間違い 5

✕

余った分は、翌年度の賃上げに回せばいい

○

実際は原則として翌年5月までに使い切ります。やむを得ず残った分は、8月までの賃上げに充てて報告します(→ 第4章)

ふく朗先生
ふく朗先生特に多いのが1番。「毎年ちゃんと昇給させてるから大丈夫」と考えたくなるけど、報告書の段階で数字が合わなくなるんだ。ここは僕も最初は引っかかったよ。
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ふく朗先生
執筆・監修
ふく朗先生(薬剤師)
熊本県の保険薬局で管理薬剤師として勤務。派遣薬剤師として複数の薬局を経験したのち現職。告示・通知・疑義解釈にあたって執筆・確認しています。
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免責事項

  • 本記事は情報提供を目的としたもので、個別の届出・算定・報告の可否を保証するものではありません。実際の運用にあたっては、必ず管轄の地方厚生(支)局にご確認ください。
  • 本記事は告示・通知・疑義解釈にもとづいて書いていますが、制度は改正・訂正されることがあります。判断の基準は、常に最新の告示・通知です。

参考・出典(すべて別タブで開きます)

厚生労働省が公開している令和8年度改定の告示・通知・疑義解釈と、保険薬局向けの届出・報告書の資料にもとづいて書いています。原文は下記のページからすべて確認できます。

本記事に引用した告示・通知・事務連絡の原文は、厚生労働省ホームページによります。

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