【薬局向け】調剤物価対応料とは?届出は不要・算定要件を解説

薬剤師が執筆

新しくできた調剤物価対応料。届出は要るのか、「3月に1回」の3か月はどう数えるのか、気になりますよね。届出はいりません。算定要件と、公式にまだ決まっていないところにしぼってまとめました。

ふく朗先生
ふく朗先生通知を読んでも、3か月の数え方が見つからなくてモヤモヤするよね。結論から言うと、届出は不要で3か月に1回・1点、ただし3か月をどこから数えるかは、まだ公式に示されていないんだ。気になるところをタップしてね。
1

届出は不要。調剤物価対応料は申請しなくても算定できます

区分41 施設基準の定めなし

保険薬局ならどこでも、何も出さずに算定できる点数です。届出も、申請も、様式の提出もいりません。

届出・申請・様式の提出はどれも不要で、何も出さずに算定できる届出申請様式の提出何も出さずに算定できる
令和8年度改定でできた点数(一部)届出
調剤ベースアップ評価料必要
調剤物価対応料不要
ふく朗先生
ふく朗先生新しい点数だと身構えちゃうよね。でも調剤物価対応料は、届出も申請もいらないよ。ベースアップ評価料を届け出ている薬局も、物価対応料のために追加で出すものはないんだ。

掲示は、調剤報酬点数表の一覧の中で扱います

調剤物価対応料だけを名指しした掲示の決まりは、告示・通知・疑義解釈(その13まで)にありません。ただ、薬局は調剤報酬点数表の一覧などを窓口に掲示することになっているので、一覧を貼り替えるときは物価対応料が入っているか確認しておくと安心です。

根拠厚労省の原文で確かめる調剤物価対応料(区分41)・調剤ベースアップ評価料(区分40)|告示/留意事項通知 <通則>8
[調剤物価対応料(区分41)]注 処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。
[調剤ベースアップ評価料(区分40)]注1 (略)施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、(略)
[留意事項通知 <通則>8]保険薬局は、患者が当該保険薬局における業務内容及びその費用を理解できるよう、調剤報酬点数表の一覧等について、薬剤を交付する窓口等、患者が指導等を受ける際に分かりやすい場所に掲示するとともに、患者の求めに応じて、その内容を説明すること。

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第三 調剤報酬点数表(令和8年3月5日)調剤物価対応料(区分41)・調剤ベースアップ評価料(区分40)PDF p.13〜14
検索語:調剤物価対応料(PDFを開いてCtrl+F、スマホは「ページ内を検索」)
告示の原文PDFを開く(別タブ)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保医発0305第6号)別添3 調剤報酬点数表に関する事項(令和8年3月5日。6月19日訂正後の掲載版)<通則>8 p.2
検索語:薬剤を交付する窓口等(PDFを開いてCtrl+F、スマホは「ページ内を検索」)
通知の原文PDFを開く(別タブ)

ふく朗先生
ふく朗先生ベースアップ評価料には「届け出た保険薬局において」と書いてあるけど、物価対応料の注にはその言葉がないんだ。届出を条件にしていないから、届出はいらないということだよ。掲示も物価対応料だけの決まりはなく、点数表の一覧を掲示する決まりの中に含まれる、と考えればいいよ。
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2

算定要件は「処方箋を受け付けたら、3か月に1回」

令和9年(2027年)6月から2点

算定要件、実はこれだけなんです。処方箋を受け付けたら3か月に1回、1点。令和9年(2027年)6月からは倍の2点になります。

3か月に1回の算定で、令和9年6月から1点が2点になるどちらも「3か月に1回」1点2点令和8年6月〜令和9年6月〜
時期点数
令和8年6月〜令和9年5月1点(3か月に1回)
令和9年(2027年)6月から2点(3か月に1回)
ふく朗先生
ふく朗先生原文の「3月に1回」は、毎年3月のことじゃなくて3か月に1回のことだよ。覚えるのは、3か月に1回と、令和9年6月から2点の2つだけ。

在宅の患者さんも、同じ1点・3か月に1回です

在宅で訪問している患者さんも、処方箋を受け付けていれば対象です。告示の条件は「処方箋を受け付けた場合」だけで、外来か在宅かで分けていません。

ふく朗先生
ふく朗先生ここ大事「物価対応料 在宅」で調べると、訪問診療のときに3点の「外来・在宅物価対応料」が出てくる。でもこれは病院・診療所の点数なんだ。薬局の点数表には、在宅用の物価対応料はないよ。
根拠厚労省の原文で確かめる調剤物価対応料(区分41)|告示・留意事項通知 p.66
41 調剤物価対応料 1点
注 処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。
[留意事項通知 区分41 調剤物価対応料]保険薬局において処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第三 調剤報酬点数表(令和8年3月5日)調剤物価対応料(区分41)PDF p.14
検索語:調剤物価対応料(PDFを開いてCtrl+F、スマホは「ページ内を検索」)
告示の原文PDFを開く(別タブ)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保医発0305第6号)別添3 調剤報酬点数表に関する事項(令和8年3月5日。6月19日訂正後の掲載版)調剤物価対応料(区分41)p.66
検索語:区分41(PDFを開いてCtrl+F、スマホは「ページ内を検索」)
通知の原文PDFを開く(別タブ)

ふく朗先生
ふく朗先生告示も通知も、条件は「処方箋を受け付けた」ことと「3か月に1回」だけ。「100分の200」は2倍のことだから、令和9年6月から2点になるよ。
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3

「3か月」の数え方は、公式にはまだ決まっていません

疑義解釈その13(令和8年9月25日)までで確認

3か月に1回の「3か月」、どこから数えるの? 実はこれ、厚労省のQ&A(疑義解釈)をその13まで見ても、まだ示されていないんです。

月と週の数え方、分割調剤の扱いは決まっているが、3か月の起点などは決まっていない決まっている決まっていない・月=1日〜末日・週=日曜〜土曜・分割調剤は初回だけ・3か月の起点・患者ごと?薬局ごと?・同じ日に2枚・特別調剤基本料A・B・リフィル2回目以降
「月」「週」の数え方は通知の通則に、分割調剤は疑義解釈その12にあります
迷うところ公式の決まり
3か月をどこから数えるのか示されていない
患者さんごとか、薬局ごとかはっきり書いた定めはない
同じ日に、別々の医療機関の処方箋を受け付けたとき示されていない
特別調剤基本料A・Bの薬局示されていない
リフィル処方箋の2回目以降示されていない
分割調剤(調剤基本料の注9〜11)初回だけ(第4章)

9月15日に算定したら、次はいつ?

答えは、3か月をどう数えるかで変わります。通則の「月」(1日〜末日)を3つ並べると12月1日からになりますが、これは当てはめで、公式に示されたものではありません。

数え方によって、次に算定できる日が変わる。算定日から数えるといちばん遅くなる数え方9/15に算定10/15に算定算定した月から3か月12/1〜1/1〜3か月ごとに区切る12/1〜12/1〜算定日から数える12/15〜1/15〜
「3か月ごとに区切る」は6〜8月、9〜11月…と区切った場合。どれも公式に示された数え方ではありません
ふく朗先生
ふく朗先生9月15日の例だと、12月1日からか12月15日からかで分かれるね。どの数え方でも3か月以上空くのは、算定日から数えるやり方だよ。そのぶん算定が少し遅れるから、迷ったら厚生局に聞いてみてね。
ふく朗先生
ふく朗先生ここ大事ネットで「物価対応料」のQ&Aを探すと、いくつか見つかる。でもその多くは病院・診療所向けの設問なんだ。医科にも同じ名前の点数があるから、見出しが「調剤報酬点数表関係」かどうかを必ず見てね。

決まっていないところは、どうすればいい?

  • まずは、自分の薬局のレセコンがどう数えているかを確認してみてください。
  • 判断に迷うケースは、管轄の地方厚生(支)局に問い合わせると、その地域での扱いがはっきりします。
  • Q&Aは後から追加されることがあります。新しい疑義解釈が出たら、この部分を更新します。
ふく朗先生
ふく朗先生探しても見つからないのは、探し方が悪いんじゃなくて、まだ示されていないからなんだ。僕も見落としかと思って、何度も探し直したよ。
根拠厚労省の原文で確かめる調剤物価対応料(区分41)の「3月に1回」|留意事項通知 <通則>9 p.2
算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保医発0305第6号)別添3 調剤報酬点数表に関する事項(令和8年3月5日。6月19日訂正後の掲載版)<通則>9 p.2(疑義解釈はその13〈令和8年9月25日〉まで確認)
検索語:日曜日から土曜日(PDFを開いてCtrl+F、スマホは「ページ内を検索」)
原文PDFを開く(別タブ)

ふく朗先生
ふく朗先生決まっているのは「週」は日曜〜土曜、「月」は1日〜末日という数え方だけ。「3か月」の数え方は、ここにも疑義解釈にも書かれていないんだ。
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4

分割調剤のときは、初回だけ算定します

疑義解釈その12 問6

分割調剤をする薬局の話です。調剤物価対応料は分割した初回だけ算定し、別の薬局で続きを調剤したときは、その薬局での初回にも算定できます。

分割調剤では各薬局の初回だけ算定する薬局A薬局B1回目算定する2回目算定しない3回目算定する薬局Bでは3回目が初回
Q&Aの対象になる分割調剤調剤基本料の注
長期保存が難しいなどの理由で分ける注9
後発医薬品を試すために分ける注10
医師の指示で分ける注11

分割調剤そのもののしくみは、別の記事でまとめる予定です(準備中)。

ふく朗先生
ふく朗先生分割調剤は、同じ薬局なら初回だけ、別の薬局ならその薬局での初回だけだよ。調剤ベースアップ評価料も、同じQ&Aで同じ扱いになってるんだ。リフィル処方箋はこのQ&Aに入っていないから、混同しないでね。
根拠厚労省の原文で確かめる調剤物価対応料(区分41)・調剤ベースアップ評価料(区分40)|疑義解釈その12 問6
(問6)「区分00」調剤基本料の「注9」、「注10」又は「注11」に係る分割調剤を行う場合、調剤ベースアップ評価料及び調剤物価対応料については、どのように算定を行えばよいか。
(答)分割調剤を行う場合は、初回のみ算定すること。ただし、異なる保険薬局で分割調剤を行う場合は、各保険薬局における分割調剤の初回のみそれぞれ算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その12)(令和8年9月2日 事務連絡)別添3 調剤報酬点数表関係【調剤ベースアップ評価料及び調剤物価対応料】問6 p.調-3
検索語:分割調剤を行う場合は(PDFを開いてCtrl+F、スマホは「ページ内を検索」)
原文PDFを開く(別タブ)

ふく朗先生
ふく朗先生分割調剤のときは、物価対応料もベースアップ評価料も初回だけ。別の薬局で続きを調剤したら、その薬局の初回にも算定できる、という答えだよ。これは「調剤報酬点数表関係」の見出しの下にある、薬局向けのQ&Aなんだ。
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5

調剤物価対応料とは?物価高に対応するためにできた点数

区分41・令和8年6月1日から

物価が上がって、薬局の経費もじわじわ増えてますよね。その分をちょっとでも補おう、というのが調剤物価対応料です。

賃上げ・これからの物価・これまでの経営悪化の3つに分けて手当てされ、物価分が調剤物価対応料になった賃上げこれからの物価これまでの経営ベースアップ評価料調剤物価対応料調剤基本料に含まれる▲ この記事の点数

改定率で見ると、物価への手当てのうち保険薬局に回ったのは+0.01%。その枠を点数にしたのが調剤物価対応料です。

いつから算定できる?

令和8年(2026年)6月1日からです。

ふく朗先生
ふく朗先生名前が似た点数が同時に始まったから紛らわしいよね。給料のための点数はベースアップ評価料、物価のための点数が物価対応料と分けて覚えれば大丈夫。
根拠厚労省の原文で確かめる調剤物価対応料(区分41)ができた理由|改定の概要【調剤】p.9
令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、調剤基本料等の算定に併せて算定可能な加算として、物価対応料を新設する。

令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(令和8年7月1日版)p.9 調剤物価対応料(区分41)。3つの手当ての全体像は p.8「賃上げ・物価対応に係る全体像」。3月版から差し替わってページ番号が変わっているので、表紙の日付を確認してください。
検索語:物価上昇に段階的に(PDFを開いてCtrl+F、スマホは「ページ内を検索」)
原文PDFを開く(別タブ)

ふく朗先生
ふく朗先生令和8年度と9年度の物価上昇に、2段階で対応するためにできた点数なんだ。だから令和9年6月に2点へ上がるしくみになっているんだよ。調剤基本料と一緒に算定する加算、という位置づけだね。
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6

調剤ベースアップ評価料との違い

区分40と区分41

同じ改定で一緒にできた2つの点数です。違いは「点数」「取れる回数」「届出」の3つだけ押さえれば十分です。

調剤物価対応料は届出不要で3か月に1回、ベースアップ評価料は届出が必要で受付ごと調剤物価対応料ベースアップ評価料1点 → 2点4点 → 8点3か月に1回受付ごと届出 不要届出 必要2点・8点は令和9年6月からの点数
項目調剤物価対応料調剤ベースアップ評価料
点数1点(令和9年6月から2点)4点(令和9年6月から8点)
取れる回数3か月に1回処方箋の受付1回ごと
届出不要必要
区分番号区分41区分40
ふく朗先生
ふく朗先生どちらも令和9年6月に倍になるのは同じ。違いはベースアップ評価料は届出が必要で受付ごと、物価対応料は届出不要で3か月に1回というところだよ。ベースアップ評価料の届出はこちらの記事でまとめてるよ。
根拠厚労省の原文で確かめる調剤ベースアップ評価料(区分40)|告示
40 調剤ベースアップ評価料 4点
注1 当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。
2 令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第三 調剤報酬点数表(令和8年3月5日)調剤ベースアップ評価料(区分40)PDF p.13〜14
検索語:調剤ベースアップ評価料(PDFを開いてCtrl+F、スマホは「ページ内を検索」)
原文PDFを開く(別タブ)

ふく朗先生
ふく朗先生ベースアップ評価料は、届け出た薬局だけが、処方箋の受付1回ごとに算定する点数。令和9年6月から2倍になるのは、物価対応料と同じだよ。
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7

よくある間違い5つ

各章のおさらい

よくある間違い 1

✕

算定するには届出が必要

○

実際は届出も申請もいりません(→ 第1章)

よくある間違い 2

✕

処方箋を受け付けるたびに取れる

○

実際は取れるのは3か月に1回です(→ 第2章)

よくある間違い 3

✕

ずっと1点のまま

○

実際は令和9年(2027年)6月から2点になります(→ 第2章)

よくある間違い 4

✕

Q&Aを探せば、3か月の数え方が見つかるはず

○

実際は疑義解釈その13(令和8年9月25日)までに、3か月の起点は示されていません(→ 第3章)

よくある間違い 5

✕

分割調剤なら、分けた回ごとに取れる

○

実際は初回だけです。別の薬局で続きを調剤したら、その薬局での初回にも算定できます(→ 第4章)

ふく朗先生
ふく朗先生僕が最初に引っかかったのは4つ目。「見つからない」と「決まっていない」は別物なんだ。決まっていないと分かれば、次はレセコンの設定を見るか、厚生局に聞けばいいよ。
「気になるところから読む」にもどる

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ふく朗先生
執筆・監修
ふく朗先生(薬剤師)
熊本県の保険薬局で管理薬剤師として勤務。派遣薬剤師として複数の薬局を経験したのち現職。告示・通知・疑義解釈にあたって執筆・確認しています。
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免責事項

  • 本記事は情報提供を目的としたもので、個別の算定の可否を保証するものではありません。実際の運用にあたっては、必ず管轄の地方厚生(支)局にご確認ください。
  • 本記事は告示・通知・疑義解釈にもとづいて書いていますが、制度は改正・訂正されることがあります。判断の基準は、常に最新の告示・通知です。

参考・出典(すべて別タブで開きます)

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)、その留意事項通知(保医発0305第6号)別添3、令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】、疑義解釈資料その1〜その13にもとづいて執筆しました。原文は下記のページからすべて確認できます。

本記事に引用した告示・通知・事務連絡の原文は、厚生労働省ホームページによります。

© yakujou.com 本記事の内容の無断転載を禁じます。

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