【薬局向け】吸入薬指導加算とは?2026年の算定要件・インフルエンザ・報告書を解説

薬剤師が執筆

2026年度の改定で、吸入薬指導加算は「喘息・COPDだけ」から吸入薬が出ている患者全体に広がりました。インフルエンザの吸入薬も対象になった一方で、回数は6か月に1回に変わっています。この記事では、算定要件・インフルエンザのときの決まり・報告書とお薬手帳の扱いにしぼって解説します。

ふく朗先生
ふく朗先生改定のたびに要件が変わると、どこが変わったのか追いかけるのも大変だよね。結論から言うと、吸入薬が出ている患者に吸入指導をして、その結果を医療機関に伝えれば、6か月に1回30点。気になるところをタップしてね。

吸入薬が処方された患者に、吸い方を教えて、その結果を医療機関に伝えたときの加算です。令和8年度(2026年度)の改定で、対象の病気の限定がなくなり、回数は6か月に1回になりました。

吸入薬が出ている患者に吸入指導をして、医療機関に結果を伝えると、6か月に1回30点1吸入薬が出ている患者喘息・COPD以外の病気もOKに2吸入の指導をする文書と練習用吸入器などを使う3医療機関に結果を伝える文書のほか、お薬手帳でもOK30点・6か月に1回まで
項目令和8年度改定のあと
対象の患者吸入薬が出ている患者(改定前は喘息・COPDの患者だけ)
回数6か月に1回(改定前は3か月に1回)
点数30点(変わらず)
届出不要
どの点数に付く加算か服薬管理指導料(区分10の3)の加算。かかりつけ薬剤師が行う場合も対象
ふく朗先生
ふく朗先生ポイントは「誰に」「何を」「どこへ」の3つだけ。吸入薬が出ていれば病名は問わず、指導と医療機関への報告がセットで30点になるよ。
ふく朗先生
ふく朗先生ここ大事「吸入指導加算 算定要件」で調べると、改定前の「喘息・COPDだけ」「3か月に1回」の解説がまだたくさん出てくるんだ。読んでいる記事が令和8年度版かどうか、最初に確かめてね。
根拠厚労省の原文で確かめる吸入薬指導加算(区分10の3)|調剤報酬点数表(告示) p.7・概要【調剤】 p.36
吸入薬の投薬が行われている患者に対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者又はその家族等の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な指導等を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、6月に1回に限り30点を所定点数に加算する。

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号) 別表第三 調剤報酬点数表(令和8年3月5日)p.7 区分10の3 服薬管理指導料 注12 吸入薬指導加算(区分10の3)
検索語:吸入薬指導加算として(PDFを開いてCtrl+F、スマホは「ページ内を検索」)
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令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(令和8年7月1日版)p.36「吸入薬指導加算について」(改定前後の比較) 吸入薬指導加算(区分10の3)
検索語:インフルエンザ患者に対する吸入薬指導(PDFを開いてCtrl+F、スマホは「ページ内を検索」)
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ふく朗先生
ふく朗先生告示には「吸入薬が出ている患者」とだけ書かれていて、病名の限定はもう出てこないんだ。届け出た薬局だけ、という書き方もないので、届出は不要だよ。
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2

インフルエンザの吸入薬は、薬局でその場で吸ってもらう

喘息・COPDとは、やることが違う

インフルエンザの治療で吸入薬が出た患者の話です。喘息・COPDとは要件が違い、薬局で薬剤師が見ている前で吸ってもらうことが条件になっています。

喘息・COPDは吸い方の指導と確認、インフルエンザは薬剤師が見ている前でその場で吸ってもらう喘息・COPDなど練習用吸入器で吸い方を指導してできているか確認吸い方の確認が中心インフルエンザ薬剤師が見ている前で、その場で吸ってもらう持ち帰って吸うのは✕
ふく朗先生
ふく朗先生インフルエンザの吸入薬は、その場で吸ってもらうのが前提なんだ。説明して渡すだけ、家で吸ってもらうだけでは、この加算は取れないよ。
ふく朗先生
ふく朗先生薬局の中で吸ってもらうことになるから、どこで吸ってもらうか、待合のほかの患者とどう分けるかは、それぞれの薬局で決めておく必要があるね。医療機関への報告が必要なのは、喘息・COPDのときと同じだよ。
根拠厚労省の原文で確かめる吸入薬指導加算(区分10の3)|実施上の留意事項 別添3 p.35
ア 喘息又は慢性閉塞性肺疾患に対して吸入薬を用いる患者の場合は、文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かなどの確認等を行うこと。また、インフルエンザウイルス感染症に対して吸入薬を用いる患者の場合は、保険薬剤師による看視の下、吸入させること。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 別添3(調剤点数表)(令和8年3月5日 保医発0305第6号、6月19日訂正後)p.35 区分10の3 服薬管理指導料「11 吸入薬指導加算(区分10の3)」(1)ア
検索語:看視(PDFを開いてCtrl+F、スマホは「ページ内を検索」)
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ふく朗先生
ふく朗先生喘息・COPDは「吸い方を教えて確認する」、インフルエンザは「薬剤師が見ている前で吸わせる」と、病気ごとにやることが書き分けられているんだ。「看視」は、そばで見守るという意味だよ。
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報告書はお薬手帳でもOK。手帳シール・様式の決まりは?

医療機関への伝え方

医療機関への報告のしかたの話です。決まった報告書の様式はなく、文書のほか、お薬手帳で伝えてもよいことになっています。

吸入指導の内容と理解度を、文書かお薬手帳で処方した医療機関に伝える。疑問があれば処方医に照会する吸入指導の内容・患者の理解度文書で伝えるお薬手帳で伝える処方した医療機関へ使い方に疑問があれば、処方医に照会
気になること決まり
何を伝える?吸入指導の内容と、患者の吸い方の理解度など
お薬手帳でもいい?よい
報告書の決まった様式は?示されていない
手帳シールの書き方は?示されていない
ふく朗先生
ふく朗先生報告書の様式も、手帳シールの書き方も、国からは示されていないんだ(疑義解釈その13(令和8年9月25日)までで確認)。「指導した内容」と「患者がどこまでできているか」が医療機関に伝われば、形の決まりはないよ。
ふく朗先生
ふく朗先生手帳で伝えるときは、患者が受診のときに手帳を見せてくれることが前提になるね。確実に届けたい内容なら文書のほうが安心、と使い分けるといいよ。
根拠厚労省の原文で確かめる吸入薬指導加算(区分10の3)|実施上の留意事項 別添3 p.35
(4) (1)の「吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと」とは、吸入指導の内容や患者の吸入手技の理解度等について、保険医療機関に情報提供することであり、文書の他、手帳により情報提供することでも差し支えない。ただし、患者への吸入指導等を行った結果、患者の当該吸入薬の使用について疑義等がある場合には、処方医に対して必要な照会を行うこと。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 別添3(調剤点数表)(令和8年3月5日 保医発0305第6号、6月19日訂正後)p.35 区分10の3 服薬管理指導料「11 吸入薬指導加算(区分10の3)」(4)
検索語:手帳により情報提供(PDFを開いてCtrl+F、スマホは「ページ内を検索」)
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ふく朗先生
ふく朗先生伝える中身は「指導の内容」と「吸い方の理解度」。手帳で伝えても差し支えないと書かれているよ。使い方に疑問が残ったときは、報告とは別に処方医への照会が必要なんだ。
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医師の指示は必要?指導を始める2つのきっかけ

医療機関の求めか、医師の了解

吸入指導を始めるきっかけの話です。医療機関から頼まれた場合と、患者や家族から頼まれた場合の2通りがあり、後者は医師の了解が必要です。

医療機関から求めがあればそのまま、患者・家族の求めなら医師の了解をとる。どちらも患者か家族の同意を得てから指導する医療機関から求め患者・家族の求め医師の了解をとるそのまま進めるどちらも、患者か家族の同意を得てから指導する
ふく朗先生
ふく朗先生処方箋に「吸入指導お願いします」と書いてあったり、医療機関から依頼があったりすれば、それが求めになるよ。患者や家族に頼まれたとき、薬局が必要と判断したときは、先に医師の了解をとるのが条件なんだ。
ふく朗先生
ふく朗先生了解のとり方(電話か、文書か)は決まっていないから、誰にいつ了解をもらったかを薬歴に残しておくと安心だよ。指導の進め方は、日本アレルギー学会の「アレルギー総合ガイドライン」などを参考にすることになっているよ。
根拠厚労省の原文で確かめる吸入薬指導加算(区分10の3)|実施上の留意事項 別添3 p.35
(2) 当該加算に係る指導は以下のア又はイの場合に、患者又はその家族等の同意を得て行うものであること。
ア 保険医療機関からの求めがあった場合
イ 患者又はその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 別添3(調剤点数表)(令和8年3月5日 保医発0305第6号、6月19日訂正後)p.35 区分10の3 服薬管理指導料「11 吸入薬指導加算(区分10の3)」(2)・(3)
検索語:医師の了解(PDFを開いてCtrl+F、スマホは「ページ内を検索」)
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ふく朗先生
ふく朗先生きっかけは「医療機関から頼まれた」か「患者側から頼まれた+医師の了解あり」のどちらか。どちらの場合も、患者か家族の同意は必要だよ。
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「6か月に1回」の数え方。次に算定できるのはいつ?

別の吸入薬が出たときの例外

一度算定した患者に、次に算定できる時期の話です。「6か月」をどこから数えるかは示されていないので、考えられる数え方ごとに日付を比べます。

9月15日に算定したら翌年3月15日以降、10月15日に算定したら翌年4月15日以降なら、どの数え方でも算定できる次に算定できるのはいつ?(日付は翌年)数え方9/15に算定10/15に算定算定した月から6か月3月1日4月1日半年ごとに区切る(1〜6月・7〜12月)1月1日1月1日算定日から6か月3月15日4月15日緑の行の日付以降なら、どの数え方でも大丈夫
例算定できる?
9月15日に喘息の吸入薬で算定。12月にインフルエンザで別の吸入薬が出て、その場で吸ってもらったできる(別の吸入薬のため)
9月15日に算定。12月に同じ吸入薬で、もう一度吸い方を確認したできない(6か月以内)
ふく朗先生
ふく朗先生数え方は疑義解釈その13(令和8年9月25日)までに示されていないんだ。迷ったら、算定した日の6か月後の同じ日以降にすれば、どの数え方でも問題ないよ。9月15日なら翌年3月15日、10月15日なら翌年4月15日だね。
ふく朗先生
ふく朗先生例外は「別の吸入薬が出て、あらためて吸入指導をした」とき。喘息の患者がインフルエンザで別の吸入薬をもらった場合などは、6か月たっていなくても算定できるよ。
根拠厚労省の原文で確かめる吸入薬指導加算(区分10の3)|実施上の留意事項 別添3 p.35
(1) 吸入薬指導加算は、患者が吸入薬を適切に使用し、治療効果の向上や副作用の回避に繋がるよう、以下のア及びイを行った場合に6月に1回に限り算定する。ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から6月以内であっても算定できる。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 別添3(調剤点数表)(令和8年3月5日 保医発0305第6号、6月19日訂正後)p.35 区分10の3 服薬管理指導料「11 吸入薬指導加算(区分10の3)」(1)
検索語:他の吸入薬(PDFを開いてCtrl+F、スマホは「ページ内を検索」)
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ふく朗先生
ふく朗先生原則は6か月に1回。別の吸入薬が出て、あらためて指導したときだけは6か月以内でも取れる、という書き方だよ。
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6

服薬情報等提供料と同時算定できる?算定できない場面

ほかの点数との関係

ほかの点数との関係の話です。吸入薬指導加算のために医療機関へ報告したとき、その報告で服薬情報等提供料は取れません。

吸入指導の報告での服薬情報等提供料、在宅療養中の患者への指導での吸入薬指導加算、特別な関係の医療機関へ報告したときの吸入薬指導加算は、どれも算定できない算定できない組み合わせ3つ吸入指導の報告で服薬情報等提供料も取るできない在宅療養中の患者への指導で吸入薬指導加算を取るできない特別な関係の医療機関への報告で吸入薬指導加算を取るできない
3つめは、特別調剤基本料Aを算定している薬局の話です

服薬情報等提供料との同時算定

吸入指導の報告は、吸入薬指導加算の中に含まれる扱いです。同じ報告で服薬情報等提供料を重ねて取ることはできません。服薬情報等提供料は、別の記事でまとめる予定です(準備中)。

在宅療養中の患者を担当している薬局へ

在宅患者訪問薬剤管理指導料などで訪問しているときの指導では取れません。在宅療養中で通院が難しい患者へのオンライン服薬指導(服薬管理指導料の4のロ・4のハ)も対象外です。

特別調剤基本料Aを算定している薬局へ

不動産の取引など特別な関係がある医療機関へ報告した場合は、算定できません。

ふく朗先生
ふく朗先生服薬情報等提供料とは「同じ報告で二重には取れない」というルールだよ。吸入指導の報告で取るなら、吸入薬指導加算のほうだけと覚えておいてね。同じ日に、まったく別の目的で報告した場合の扱いは示されていないよ。
ふく朗先生
ふく朗先生外来の患者へのオンライン服薬指導(服薬管理指導料の4のイ・4のニ)は、算定の可否の表では「○」になっているよ。ただ、インフルエンザの吸入をその場で見守る、練習用吸入器を使う、という要件を満たせるかは、オンラインだと工夫が要るね。
根拠厚労省の原文で確かめる吸入薬指導加算(区分10の3)|調剤報酬点数表(告示) p.7〜8・留意事項 別添3 p.35〜36、p.67
(告示 注12の続き)この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。また、4のロ又はハを算定する場合においては、当該加算は算定しない。
(5) 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。
(告示 注18)区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、区分番号00に掲げる調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、注8、注12及び注14に規定する加算は、算定できない。

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号) 別表第三 調剤報酬点数表(令和8年3月5日)p.7 区分10の3 服薬管理指導料 注12、p.8 注18 吸入薬指導加算(区分10の3)
検索語:4のロ又はハを算定する場合(PDFを開いてCtrl+F、スマホは「ページ内を検索」)
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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 別添3(調剤点数表)(令和8年3月5日 保医発0305第6号、6月19日訂正後)p.35〜36 区分10の3 服薬管理指導料「11 吸入薬指導加算(区分10の3)」(5)・(6)、p.67 別表1「服薬管理指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否」
検索語:服薬管理指導料等を算定する場合(PDFを開いてCtrl+F、スマホは「ページ内を検索」)
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ふく朗先生
ふく朗先生吸入指導の報告で服薬情報等提供料は取れないことは、告示にも留意事項にも書かれているよ。在宅訪問の点数と、在宅患者へのオンライン服薬指導(4のロ・4のハ)とは組み合わせられないんだ。特別な関係の医療機関への報告も対象外だよ。
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7

よくある間違い5つ

改定前の知識のままだと間違えやすいところ

よくある間違い 1

✕

喘息かCOPDの患者でないと算定できない

○

実際は令和8年度の改定で病名の限定はなくなり、吸入薬が出ている患者なら対象です(→ 第1章)

よくある間違い 2

✕

インフルエンザの吸入薬は、使い方を説明して渡せば算定できる

○

実際は薬剤師が見ている前で、その場で吸ってもらうことが条件です(→ 第2章)

よくある間違い 3

✕

医療機関への報告は、決まった報告書で出さないといけない

○

実際は様式は決まっておらず、お薬手帳で伝えてもかまいません(→ 第3章)

よくある間違い 4

✕

患者に頼まれたら、すぐ指導して算定できる

○

実際は患者や家族に頼まれたときは、医師の了解をとってから指導します(→ 第4章)

よくある間違い 5

✕

3か月たてば、また算定できる

○

実際は改定で6か月に1回になりました。別の吸入薬が出たときだけ、6か月以内でも算定できます(→ 第5章)

ふく朗先生
ふく朗先生いちばん多そうなのは、改定前の「3か月に1回」のまま覚えている間違いかな。回数は6か月に1回になって、対象はインフルエンザまで広がった。僕も最初は、要件が広がったのに回数が減ったところで混乱したよ。
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ふく朗先生
執筆・監修
ふく朗先生(薬剤師)
熊本県の保険薬局で管理薬剤師として勤務。派遣薬剤師として複数の薬局を経験したのち現職。告示・通知・疑義解釈にあたって執筆・確認しています。
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免責事項

  • 本記事は情報提供を目的としたもので、個別の算定の可否を保証するものではありません。実際の運用にあたっては、必ず管轄の地方厚生(支)局にご確認ください。
  • 本記事は告示・通知・疑義解釈にもとづいて書いていますが、制度は改正・訂正されることがあります。判断の基準は、常に最新の告示・通知です。

参考・出典(すべて別タブで開きます)

令和8年度診療報酬改定の告示(調剤報酬点数表)、実施上の留意事項通知(別添3)、訂正事務連絡、疑義解釈資料にもとづいて書いています。原文は下記のページからすべて確認できます。

本記事に引用した告示・通知・事務連絡の原文は、厚生労働省ホームページによります。

© yakujou.com 本記事の内容の無断転載を禁じます。

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